共同募金の寄付は税制上の優遇措置が受けられます

本会への寄附金については、寄付者が個人の場合には、所得税および住民税について、株式会社などの法人である場合には法人税について、優遇措置があります。

※災害等の場合の義援金については、取り扱いは異なりますので、ご留意ください。
東日本大震災に係る義援金等に関する税務上(所得税、法人税)の取扱いについては、こちらをご覧ください。

個人の場合

所得税

寄附金が2千円を超える場合、次のいずれかの方法により、税の減額を受けることが出来ます。どちらか有利な方を選択できますが、他の公益社団法人等への寄付を合算した全額について、どちらか一方の控除を受けることを選択しなければなりません。

(1)「公益社団法人等寄付金特別控除」

1.所得税額の25パーセントを限度に、次の金額を、税額から控除できます。
( 寄附金額 - 2千円 ) × 40%

2.この取り扱いには、確定申告の手続きが必要です。その際には、本会の発行した領収書と「税額控除に係る証明書」も添付する必要があります。

「税額控除に係る証明書」は、ここからダウンロードしてお使いください。

郵送での配布を希望される方は、
〒890-8517 鹿児島市鴨池新町1番7号 鹿児島県共同募金会
電話 099-257-3750
まで、ご請求下さい。

「公益社団法人等寄付金特別控除」の詳細については、こちらをご覧ください。

(2) 寄付金控除

次の金額を、課税対象となる所得から控除できます。
寄附金額(年間所得の40%を限度) - 2千円


住民税

寄附金が2千円を超える場合、次の金額を、算出された税額から控除できます。
{ 寄付金額(所得の30%を限度) - 2千円 } × 10/100

※個人住民税の寄附金控除にあたっての留意点
個人住民税の寄附金税額控除は、寄附先の共同募金会の所在する都道府県内に寄附者が住所を有している必要があります。したがって、居住する都道府県以外に寄付した場合、翌年1月1日までに寄附先の共同募金会が所在する都道府県以外に転居した場合などは、この税額控除の適用は受けられません。

株式会社等法人の場合

法人税の算定において、「全額損金算入」とすることができます。