災害支援制度のご案内
社会福祉法第37条により、都道府県共同募金会は災害救助法に規定する災害の発生やその他特別の事情があった場合に備えて募金の一部を「準備金」として積み立て、対象とする災害があった場合には、準備金の全部または一部を拠出します。また、他の都道府県共同募金会にも拠出できるようになっています。
鹿児島県においても、「県共同募金会災害支援制度運営要綱」、「同支援制度実施要領」を制定し、平成12年度募金から準備金の積み立てを行っています。
配分の対象となる活動及び経費は、被災地でのボランティア活動に関する経費や災害ボランティアセンター・ボランティア団体の活動拠点事務所に関わる経費など「実施要領」に示しているとおりです。
鹿児島県共同募金会 災害支援制度 運営要項
- 制度制定の経緯
- 制度の目的
- 実施主体
- 実施要領の策定
- 対象とする災害
- 対象とする団体等
- 支援資金
- 準備金
- 被災県共募に対する準備金拠出の手順
- 支援資金の使途及び配分基準
- 支援資金の交付
- 拠出された準備金の管理・運営
- 配分委員会の役割
- 制度の施行
1 制度制定の経緯
都道府県共同募金会(以下、「県共募」という。)及び中央共同募金会(以下、「中央共募」という。)は、阪神淡路大震災をきっかけとして、災害時に支援・救援活動を行うボランティア団体・グループ(以下「NPO」を含む。)に対する支援資金の必要性を共感し、共同募金会の総意をもって、平成10年県共募及び中央共募に、「大規模災害に即応するボランティア活動支援資金制度」を創設した。
こうした共同募金会の取り組みを踏まえて、社会福祉法が平成12年6月に公布・施行された際に、災害の発生その他特別の事情があった場合に備えて、「準備金」として制定され、県共募は、募金の一部を準備金として積み立て、災害の発生その他特別の事情があった場合には、準備金の全部又は一部を他の県共募に拠出することができることが規定された。
準備金の法制化を受けて、中央共募は「21世紀における共同募金運動指針(その1)」として共同募金運動の指針を策定した際に、指針のひとつとして「災害時に即応できる『準備金』の運営を行う」とする準備金運営に係る当初の方針を県共募へ示した。
2 制度の目的
社会福祉法施行規則第三十七条第一項に規定する災害が国内において発生し、準備金の配分及び拠出が必要になる場合、本運営要綱に基づき全国で統一した運営を図って、被災県共同募金会(以下、「被災県共募」という。)における準備金の支出、さらには、中央共募を調整機関として、他県共募が被災県共募に拠出を行い、被災県共募による支援が迅速かつ適切に行われることを目的として本運営要綱を制定するものである。
3 実施主体
実施主体は、各都道府県共同募金会とする。
4 実施要領の策定
本運営要綱の運用に際しては、別途「災害支援制度実施要領」を策定する。
5 対象とする災害
災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)第二条に規定する災害及び厚生労働省令で定める次の災害とする。
- 災害弔慰金の支給等に関する法律施行令(昭和四十八年政令第三百七十四号)第一条第一項に規定する災害。
- 被災者生活再建支援法施行令(平成十年政令第三百六十一号)第一条第二号又は第三号に規定する自然災害。
6 対象とする団体等
- 災害支援・救援活動を行うボランティア団体・グループ。
- 市町村段階等で活動拠点事務所を設置したボランティア団体・グループ及び社会福祉施設。
- 都道府県段階で災害ボランティアセンター及び都道府県社会福祉協議会並びに日本赤十字社支部が中核となり設置した活動拠点事務所。
7 支援資金
支援資金は、県共募が積み立てた「準備金」を充当する。
8 準備金
- 準備金の積み立て
準備金は、社会福祉法施行規則に基づき、共同募金の寄附金の額に次に掲げる割合のうち、いずれか低い割合を乗じて得た額を限度として積み立てることができる。
(1)百分の三
(2)当該共同募金会の寄附金の額に占める法人からの寄附金の額の割合 - 準備金積み立ての制限
社会福祉法施行規則に基づき、積み立てて3年が経過した準備金は、当該県共募の区域内において社会福祉を目的とする事業を経営する者に配分する。
9 被災県共募に対する準備金拠出の手順
- 被災県共募における準備金の支出
準備金の支出を必要とする災害が発生したとき、当該支出額等自県内でのみ対応ができると判断した場合は、被災県共募における準備金の支出により対応するものとする。 - ブロック内県共募における準備金の拠出
準備金の拠出を必要とする災害が発生したとき、準備金推計必要額(支援に必要と勘案される額)が、被災県共募の準備金積立額を上回る場合にあっては、その上回る額について、被災県共募の属するブロック内県共募が、保有する準備金の中から被災県共募へ拠出するものとする。 - 被災県共募の属するブロックに隣接するブロック内県共募における準備金の拠出
準備金の拠出を必要とする災害が発生したとき、準備金推計必要額が、被災県共募と被災県共募の属するブロック内県共募の拠出する準備金合計額を上回る場合にあっては、その上回る額について、ブロックに隣接するブロック内県共募が、保有する準備金の中から被災県共募へ準備金を拠出するものとする。 - 全国の県共募における準備金の拠出
準備金の拠出を必要とする災害が発生したとき、準備金推計必要額が、被災県共募と被災県共募が属するブロック内県共募及び被災県共募が属するブロックに隣接するブロック内県共募が拠出する準備金合計額を上回る場合にあっては、その上回る額について、準備金を拠出した県共募を除く全国の県共募が、保有する準備金の中から被災県共募へ拠出するものとする。 - 拠出を受けた準備金に余剰が生じた場合の返還
被災県共募における準備金の精算に際し、被災県共募が他県共募から拠出を受けた準備金に余剰が生じた場合、被災県共募は拠出した他県共募の拠出額に応じて、準備金の余剰金を返還するものとする。
10 支援資金の使途及び配分基準
- 被災地におけるボランティア活動に関わる経費
- 被災地を中心とした災害ボランティア等の活動拠点事務所に関わる経費
- 公費補助の対象とならない福祉施設における福祉支援に関わる経費。
- 公費補助の対象とならない福祉施設の整備・設備費に関わる経費。
- 配分基準は「災害支援制度の細目及び基準」によるものとする。
11 支援資金の交付
資金支援は、上記「10」に基づき、被災県共募が交付するものとする。
12 拠出された準備金の管理・運営
県共募から拠出された準備金の管理・運営は、被災県共募配分委員会の承認を得た後、被災県共募が行うものとする。
13 配分委員会の役割
- 被災県共募における配分委員会の役割
(1)配分の使途及び配分額の承認
(2)準備金の支出の承認
(3)他県共募からの準備金受入の承認
(4)返還が生じた際の準備金の返還の承認 - 他県共募における配分委員会の役割
(1)被災県共募への準備金拠出の承認
14 制度の施行
本制度は、平成14年5月29日に制定し、平成14年6月1日から施行する。
鹿児島県共同募金会 災害支援制度 実施要領
1 目的
本実施要領は、災害の発生に伴うボランティア活動や活動拠点事務所の立上げ、あるいは損壊した福祉施設の建物・設備の復旧等を支援するため、「災害支援制度運営要綱」に基づき、被災県共同募金会(以下、「被災県共募」という。)における準備金及び他県共同募金会(以下、他県共募)という。)から拠出された準備金を適切かつ有効に活用するため、必要な事項を定めるものとする。
2 対象とする活動及び経費
- ボランティア活動に関する経費(以下、「災害ボランティア活動」という。)
(1)被災地域における炊出しや飲食物の提供及び生活必需品の給付・貸与を行うための活動
(2)被災地域における健康や生活相談等の活動
(3)被災世帯・者の安否確認のための広報や調査を行う活動 - 災害ボランティアセンター、ボランティア団体(以下、「NPO」を含む。)の活動拠点事務所に関わる経費(以下、「活動拠点事務所」という。)
(1)活動拠点事務所の設置に伴う事務所立上げのための経費
(2)活動拠点事務所の設置に伴う事務所借上げのための経費
(3)活動拠点事務所の設置に伴う事務所の維持・管理費、経常経費
(4)活動拠点事務所の設置に伴う事務所の整備・設備費 - 公費補助の対象とならない福祉施設における福祉支援に関わる経費(以下、「活動拠点施設」という。
(1)社会的に支援を要する方々を福祉施設等に一時的に受入れ支援活動するための経費
(2)福祉施設等が社会的に支援を要する方々のために、地域の活動拠点施設として活動するための経費 - 公費補助の対象とならない福祉施設における整備・設備費等の経費(以下、「破損復旧施設」という。)
(1)被災して破壊・破損した福祉施設の一時的建て替え及び応急修理等整備に要する経費
(2)被災して破壊・破損した設備の買い替え及び応急修理等に要する経費 - 破壊・破損した福祉施設利用者の一時的避難のために要する経費(以下、「臨時避難施設」という。)
- 被災県共募の配分委員会において特に必要と認める経費
3 災害支援制度の細目及び基準
上記「2」に基づく「災害支援制度の細目及び基準」は別表のとおりとする。
4 支援資金の申請の際必要な書類等
- 「災害ボランティア活動」
(1)災害ボランティア活動支援資金申請書
(2)災害ボランティア活動報告書
(3)災害ボランティア活動経費内訳
(4)災害ボランティア活動証明書
(5)活動に要した経費の領収書等) - 「活動拠点事務所」
(1)活動拠点事務所支援資金申請書
(2)活動拠点事務所設置概要
(3)活動拠点事務所経費概要
(4)活動拠点事務所設置(借用)概要に係る契約書・見積書 - 「活動拠点施設」
(1)活動拠点施設支援資金申請書
(2)活動拠点施設設置概要
(3)活動拠点施設経費概要
(4)活動拠点施設に係る契約書・見積書 - 「破損復旧施設」
(1)破損復旧施設支援資金申請書
(2)破損施設破損概要
(3)破損復旧施設経費概要
(4)破損復旧施設に係る契約書・見積書 - 「臨時避難施設」
(1)臨時避難施設支援資金申請書
(2)臨時避難施設避難概要
(3)臨時避難施設経費概要
(4)避難所設置(借用)概要に係る契約書・見積書 - 被災県共募の配分委員会において特に必要と認める対象
(1)「被災県共募の配分委員会において特に必要と認める対象」の申請に際しては、上記(1)、(2)、(3)、(4)、(5)を適宜準用する。
5 支援資金の対象期間、申請期間、審査・決定、交付等
- 対象期間
支援資金の対象とする期間は災害発生時から6か月以内の範囲とする。
ただし、災害の状況に応じて対象期間を拡大することができる。 - 申請期間
支援資金を申請する時期は上記対象期間に連動するものとする。
ただし、災害の状況に応じて申請期間を延長することができる。 - 審査・決定
被災県共募の配分委員会において審査し、決定する。 - 支援資金の交付
当該被災県共募は、支援資金の交付が決定した場合は、直ちに申請者へ通知し、決定支援額を交付するとともに、原則として指定された銀行口座等に振込むものとする。 - 概算払いの精算
概算払いにて支援資金を交付した「活動拠点事務所、「活動拠点施設」、「破損復旧施設」、「臨時避難施設」については、終了した後速やかに「活動拠点事務所精算書」、「活動拠点施設精算書」、「破損復旧施設精算書」、「臨時避難施設精算書」の提出を申請者から求め,概算払いの精算を行う。 - 支援資金の返還
申請内容に虚偽があった場合や、支援資金の不正な使用が行われた場合は、決定を取り消し、支援資金の返還を求めるものとする。
6 中央共同募金会の役割
中央共同募金会(以下、「中央共募」という。)は、本制度の対象となる災害が発生した場合、被災の状況、災害支援ボランティアの登録や活動拠点事務所・活動拠点施設立上げの状況等を把握し、被災県共募及び被災県共募が属するブロック幹事県共募と協議して、準備金推計必要額(支援に必要と勘案される額)を勘案して、災害支援制度運営要綱の「9 被災県共募に対する準備金拠出の手順」に基づき、他県共募から被災県共募へ拠出する準備金拠出について調整を行う。
7 事務局態勢の確立
- 被災県共募における事務局態勢の確立
(1)当該県において本制度の対象となる災害が発生した場合、当該被災県共募に、必要に応じて、被災県共募、被災県共募が属するブロック幹事県共募及び中央共募により「対策委員会」を設置する。
(2)「対策委員会」等において、当該被災県共募の事務局態勢にて共同募金に係る業務の執行が困難と判断された場合は、他県共募からの支援を求め、事務局態勢の確立を図るものとする。 - 他県共募からの支援による事務局態勢の確立
(1)他県共募からの支援による事務局態勢は、第一段階では被災県共募が属するブロック内県共募、第二段階では被災県共募の属するブロック内県共募に隣接するブロック内県共募、第三段階では以下、ブロック内他県共募を中心に同心円状に県共募からの事務局支援を求め、被災県共募における事務局態勢の確立を図るものとする。
(2)他県共募から被災県共募に対する事務局支援に際しては、中央共募がその調整を行うものとし、中央共募から被災県共募への事務局支援要請があった他県共募は、可能な限りその要請に応えるものとする。
8 準備金の管理・運営
- 被災県共募における準備金の管理・運営
準備金の管理・運営は、「災害等準備金特別会計」を設け、共同募金配分会計と区別し、準備金の積立て、支出、繰り越し、取り崩し、他県共募からの準備金の受入れ、配分等を明確にしておかなければならない。 - 各県共募における準備金の管理・運営
準備金の管理は、「災害等準備金特別会計」を設け、共同募金配分会計と区別して、準備金の積立て、支出、繰り越し、取り崩し、被災県共募への準備金の拠出等を明確にしておかなければならない。
9 適用時期
本要領は、平成14年5月29日に設置し、平成14年6月1日から適用する
これまでの支援実績
災害支援制度によるこれまでの支援状況
令和元年度台風19号災害にかかる支援 (令和元年度)
No. | 配分先 | 配分額 (円) | 主な使途 |
1 | 中央共同募金会 | 5,810,000 | 宮城県、福島県、栃木県、長野県への支援資金として拠出 |
7月豪雨災害にかかる支援 (平成30年度)
No. | 配分先 | 配分額 (円) | 主な使途 |
1 | 中央共同募金会 | 6,640,000 | 岡山県・広島県・愛媛県への支援資金として拠出 |
※精算返戻(R元・6月) 3,744,727円 |
台風16号災害にかかる支援 (平成28年度)
No. | 配分先 | 配分額 (円) | 主な使途 |
1 | 垂水市社会福祉協議会 | 615,890 | 携帯電話・コピー用紙・ガソリン代、ボランティア保険料等 |
熊本地震災害支援 (平成28年度)
No. | 配分先 | 配分額 (円) | 主な使途 |
1 | 中央共同募金会 | 4,250,000 | 支援資金として拠出 |
屋久島町口永良部島新岳噴火災害支援 (平成27年)
No. | 配分先 | 配分額 (円) | 主な使途 |
1 | 屋久島町社会福祉協議会 | 999,373 | 避難所に必要な備品 (洗濯機・乾燥機等),手袋,マスク等 |
台風24号被害にかかる支援 (平成25年)
No. | 配分先 | 配分額 (円) | 主な使途 |
1 | 与論町社会福祉協議会 | 824,688 | 中古車購入,ガソリン,ハンマー,一輪車,ボランティア保険 |
東日本大震災支援 (平成23年)
No. | 拠出先 | 配分額 (円) | 主な使途 |
1 | 中央共同募金会 | 8,300,000 | 第1回拠出 (H23.4.22) |
2 | 中央共同募金会 | 8,300,000 | 第2回拠出 (H23.8.31) |
合計 | 16,600,000 | ※精算返戻(H25) 4,898,929円 |
奄美大島北部・南部の大雨災害にかかる支援 (平成23年)
No. | 配分先 | 配分額 (円) | 主な使途 |
1 | 龍郷町社会福祉協議会 | 1,749,000 | 中古車両購入,スコップ・一輪車等,ボランティア保険 |
2 | 瀬戸内町社会福祉協議会 | 997,000 | 船舶・車両借上,スコップ・一輪車,炊き出し材料等 |
合計 | 2,746,000 |
10.20奄美地方大雨災害にかかる支援資金 (平成22年)
No. | 配分先 | 配分額 (円) | 主な使途 |
1 | 奄美市社会福祉協議会 | 1,854,740 | 車両借上,資材,洗浄機借上,ボランティア保険等 |
2 | 龍郷町社会福祉協議会 | 228,301 | 資材,事務用品,ガソリン,ボランティア保険等 |
3 | 大和村社会福祉協議会 | 352,593 | 車両借上,機材購入、ボランティア保険等 |
4 | 県社会福祉協議会 | 1,800,000 | コピー代,旅費,ガソリン |
合計 | 4,235,634 |
鹿児島県北部豪雨災害にかかる支援 (平成18年7月)
No. | 配分先 | 配分額 (円) | 主な使途 |
1 | 出水市社会福祉協議会 | 2,500,000 | 案内板、拡声器、トランシーバー、ボランティア保険等 |
2 | 大口市社会福祉協議会 | 855,808 | ボランティア保険、ホーキ、消毒剤等 |
3 | 薩摩川内市社会福祉協議会 | 500,000 | スコップ・デッキブラシ、ボランティア保険等 |
4 | さつま町社会福祉協議会 | 976,071 | ボランティア保険、スコップ・一輪車等 |
5 | 湧水町社会福祉協議会 | 1,287,434 | ボランティア保険、スコップ・マスク、デジカメ等 |
6 | 菱刈町社会福祉協議会 | 61,661 | ボランティア保険、タオル・軍手等 |
7 | 特定非営利活動法人 サポートハウス21 | 937,000 | 床上浸水で床のフローリング・畳・壁等の補修費 |
合計 | 7,117,974 |
台風14号災害にかかる支援 (平成17年)
No. | 配分先 | 配分額 (円) | 主な使途 |
1 | 垂水市社会福祉協議会 | 878,251 | ボランティア活動に要する資材購入、保険料等 |
2 | 宮崎県共同募金会 | 3,050,000 | 社会福祉施設の破損復旧等 |
合計 | 3,928,251 |