受配者指定寄附金の制度をご存じですか
寄附者が特定の受配者(社会福祉法人など)を指定して寄附する場合にも一定の要件をみたせば、税制上の優遇措置の適応を受けることができます。例えば次のような場合にはご相談下さい。
- 国庫補助金をうけ、社会福祉施設を建築する際の建築資金として寄附したいのですが・・・
- 会社所有の土地を新しく建設する福祉施設に提供したいのですが
- 寄附法人の代表者が指定する受配法人の理事長なのですが・・・
- 社会福祉施設の建設用地購入のための資金として寄附したいのですが・・・
- 施設建設時の社会福祉・医療事業団の借入金償還の財源として寄附したいのですが・・・
共同募金会が窓口です。
共同募金の期間とは関係なく年間を通して、寄附ができます。
それは、共同募金会、税制上の優遇措置が認められる指定寄附金制度の運用を財務省及び総務省から任されているからです。
ただし、審査(本会、中央共同募金会)が必要です
次の3つの項目を満たしていることが最小限必要です
1.その受配者は社会福祉事業(社会福祉法第2条に規定の事業に限る)または更正保護事業(更正保護法第2条に規定の事業)を行う法人ですか。
法人格が必要ですので、社会福祉法人設立のための準備委員会などの段階では、審査にかけられませんが、法人設立手続きと同時進行で準備を行うことは可能ですので、相談は受付けます。
2.寄附金の使途は、次に該当しますか。
土地購入費、土地の現物寄附(但し会社法人の寄附の場合のみ)、施設の新築・増築・改築・改修等工事費、土地造成費等土木工事費、設備・備品の整備費、社会福祉・医療事業団借入金の償還など。
3.緊急にその資金が必要ですか。
配分対象事業は、事業計画、資金計画が整っており、自己資金額など寄附金を必要とする額が確定してから審査対象とすることとなります。
審査事務費は全国同じ基準で決まっています
「税制上の優遇措置を希望する共同募金以外の寄附金の審査事務費等の負担額の基準」に基づき寄附者に審査事務費をご負担いただきます。(寄附額に応じて異なりますが、約3%が基本です。)
審査は、寄附者と受配者双方にかかる身分関係、契約関係のほか、当該事業に対する配分の必要性、緊急性についての審査を行うため、詳細な必要書類一式の提出が必要です。
寄附金と税制上の関係
共同募金会 | ||||
社会福祉法人 | ||||
寄附金 | 共同募金 | 共同募金以外の寄附金 | ||
寄附金の使途 | 社会福祉事業 (第1、第2種)、更生保護事業 | 社会福祉を目的とする事業 | ||
税制上の優遇措置 | 法人 | 全額損金算入 | 全額損金算入 | 別枠損金算入 |
個人 | 定額控除 (所得税及び地方税) | 定額控除 (所得税及び地方税) | 定額控除 (所得税及び地方税) | |
根拠法令 | 法人 | 法人税法第37条及び昭和40年大蔵省告示第154号第4号 | 法人税第37条及び昭和40年大蔵省告示第154号第4号の2 | 法人税法第37条 |
個人 | 所得税法第78条及び昭和40年大蔵省告示第154号第4号 地方税法第37条の2、314条の7及び地方税法税法施行令第7条の17、48条の9 | 所得税法第78条及び昭和40年大蔵省告示第154号第4号の2 地方税法第37条の2、314条の7 及び地方税法施行令第7条の17、48条の9並びに平成2年自治省告示第66号 | 所得税法第78条 | |
寄附金の時期と配分について | 共同募金運動期間(10月1日-12月31日)の寄附であって、受配者を指定しない寄附金 | ・左の期間外の寄附金 ・左の期間中であっても受配者を指定する寄附金 | ||
承認の手続き | その年の各都道府県共同募金会の配分計画に基づき中央共同募金会が財務大臣及び総務大臣に申請し、一括承認される | 当該配分計画に基づき配分される寄附金の総額が同一法人の同一施設に対して、100万円以下の場合は、当該都道府県共同募金会が審査・承認し、100万円を超える場合は、中央共同募金会が審査・承認する |
該当する寄附をお考えの場合は、鹿児島県共同募金会へ、「受配者指定寄附金の件」でと、ご相談ください。