社会福祉施設・更生保護施設の施設等整備
社会福祉施設に対しては、今後必要とされる建物の増・改築及び補修工事や、備品及び設備の整備等に助成します。
対象施設
鹿児島県内に所在する社会福祉事業,更生保護事業,その他これに準ずる社会福祉を目的とする施設ですが,次のものは助成対象となりません。
- 個人および営利法人
- 専ら介護保険事業の対象となっている施設
- 事業所内及び病院内に設置された無認可保育所
- この助成を受けた法人で、助成を受けた年度から3ヵ年を経過しないもの
- 助成金以外の収入によって、必要な経営ができるもの
助成対象事業
- 建物等の増・改築及び補修工事
- 備品及び設備の整備
- 車両の整備
車両整備については、原則として民間助成制度の対象となっていない車両を対象とします。
助成金額
(1) 助成割合・限度額
助成割合は、総事業費の5分の4以内で、助成限度額は次のとおりとします。
施設区分 | 助成限度額 |
第1種、第2種の社会福祉事業及び更生保護事業を行っている施設 | 100万円 |
無認可施設等 | 50万円 |
(2) 無認可施設等のうち、保育園で病院内保育所運営費補助事業の対象施設は対象としません。
助成申請
申請書類 | 社会福祉施設等助成希望申請書(以下「助成希望申請書」という。 社会福祉施設等助成希望申請書のダウンロード |
添付書類 | 助成希望申請書には、次の書類を添付してください。 (1) 建物等の場合 ア 見積書 イ 設計図(業者以外の作成も可) ウ 現状の写真 エ 前年度貸借対照表(法人・施設)又は前年度決算書 (2) 備品等の場合 ア 見積書 イ カタログ(メーカー、機種、仕様、定価がわかるもの) ウ 前年度貸借対照表(法人・施設)又は前年度決算書 |
提出部数 | 2部 |
提出期限 | 令和6年4月10日(水) |
提出先 | 助成を希望する施設の所在する市町村共同募金委員会 (市町村社会福祉協議会の中にあります。) |
事前承認 | 社会福祉関係法規又は更生保護事業法の適用を受ける施設以外の施設等が、助成を受けようとするときは、事前に次の書類を共同募金会に提出して承認を受けてください。 (1) 規約、会則等 (2) 役員名簿 (3) 事業報告書 (4) 予算・決算書 |
交付決定通知
共同募金運動の募金額を把握の上、配分委員会で審査し、(翌年の)4月に結果(助成決定通知)をお知らせします。
助成決定の際に、事業内容等に条件を付すことがあります。
助成決定通知を受けた後、事業を実施してください。
使途変更
助成金の使途を変更しようとするときは、共同募金使途変更申請書を事前に提出し、承認を受けてください。勝手に事業内容を変更した場合には、助成決定を取り消すことがあります。
なお、提出部数及び添付書類は、上記助成希望申請に準じて取り扱います。
交付申請書の提出
事業完了後の手続きは次のとおりです。
提出書類 | 助成事業完了報告書:様式ダウンロード 助成金交付申請書:様式ダウンロード |
添付書類 | (1) 見積書(写)、領収書(写) 30万円を超える支払いの場合は、口座振込の「金融機関振込金受取書」(写)も併せて提出してください。 (2) 完了後の写真 ありがとうステッカーの添付など共同募金からの助成とわかるもの 補修工事については、改修前後の写真 (3) 車両購入の場合、車検証 (4) 広報資料 助成事業について記載された「施設・園だより」など (5) 助成金受取口座の通帳の口座番号記載ページの写し |
提出部数 | 2部 |
提出先 | 助成希望申請書を提出した市町村共同募金委員会(市町村社会福祉協議会) |
助成金の交付
助成事業完了報告書に基づき、助成決定通りに事業が完了したことを確認して、助成金を支払います。